産廃事業で着目したのは「中間処理」 効率重視の選別機マニュアル
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産廃収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定があります。大量の産業廃棄物の取り扱いや周囲に影響を及ぼす可能性があるため、厳しい条件が定められています。

許可は、産廃業の知識や財政能力、申請者の社会的信用度までもが判断基準です。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している方は、自分又は法人が、現時点で条件を満たせるのかを把握する必要があります。まずは、条件を理解したうえで判断しましょう。

※この記事では、一般的な“積替え保管を含まない”産業廃棄物収集運搬業許可について説明しています。

産業廃棄物収集運搬許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を排出業者から委託し、収集・運搬する事業活動を行うための許可のことです。

許可を申請する都道府県は、廃棄物を積み込む排出業者の所在地と積み下ろしを行う場所となります。

例えば、静岡県の業者で産業廃棄物を搬入後、山梨県を通過して東京都で積み下ろしをするとします。この場合は、静岡県と東京都で許可申請が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得には4つの条件を備える必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の4つの条件

  1. 収集運搬の基準を満たした施設がある
  2. 講習会を受講している
  3. 経済的な基準を満たしている
  4. 許可の申請者が欠格要件にあたらない
参照元HP:産業廃棄物許可代行センター公式HP
http://onishilaw.com/sanpai/whats_syusyuunpan.html

それぞれ、順番に詳しく説明します。

1.収集運搬の基準を満たした施設がある

産業廃棄物の飛散や有害物質の流出、悪臭などを防ぐ対応策として、基準を満たした施設があることが必須です。

そして、産業廃棄物の種類ごとに車両や容器を用意しなければなりません。(申請時に写真が必要)

また、運搬する車両は、使用権原者が申請している必要があります。(レンタル車両は認められません。)

2.講習会を受講している

許可の取得には、「公益財団法人産業廃棄物協会」による講習会を受講していなければなりません。

2~3カ月に一度という頻度なので、定員オーバーで受けられないこともあります。早めの予約がお勧めです。

ちなみに講習は全国共通となっていて、他の都道府県で受けることも可能です。(公益財団法人/日本産業廃棄物処理振興センターにお問い合わせください)

講習会を終えたら試験が行われ、合格すると修了証がもらえます。

3.経済的な基準を満たしている

産業廃棄物収集運搬業を行うための財政能力があることが求められます。

といった条件をクリアしている必要があります。

条件を証明するために「直近3年分の決算書」、「納税証明書」を提出します。

場合によっては、他に資産状況の報告書を提出しなければなりません。自治体によって判断基準が少し違っているので、注意が必要です。

4. 許可の申請者が欠格要件にあたらない

申請者が”法に従い適正に業務を遂行することが期待できない者”として、破産者・暴力団の構成員・その他に該当しないことが必要です。(法第14条第5項第2号)

参照元HP:日本産業廃棄物処理振興センター
https://www.jwnet.or.jp/assets/pdf/workshop/tebiki/H31shinki_law.pdf

産業廃棄物収集運搬業許可とは?まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可を得るには、すべての条件を満たさなければなりません。また、審査には3ヶ月ほどの時間がかかります。事業をスタートする時期を逆算して、事前に申請の準備をしておくと良いでしょう。

必要な書類は、都道府県のホームページでもダウンロード可能です。

取得した産業廃棄物収集運搬業許可は、5年間有効です。

引き続き事業を継続する場合は、期限の2~3ヶ月前までに更新許可を申請しましょう。

ちなみに、今回ご紹介した許可は、特別管理産業廃棄物の運搬はできません。

参照元HP:牛島行政書士事務所
http://sanpai-office.com/kousin
中間処理で着目したいのは【選別機】
独自の選定基準を満たす問い合わせたい企業
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循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。

産廃事業社に求められる資質や姿勢など、事業において必要な見解をまとめています。

産廃事業への取り組みについてのイメージ