廃棄物処理法とは、産業廃棄物の取り扱いや処理の方法等について定めた法律です。産業廃棄物に関連した業務を行う者は、廃棄物処理法違反に該当しないよう適切な業務体制や手順等を構築して遵守する必要があります。このページでは、廃棄物処理法違反に該当する内容や罰則などについてまとめました。
廃棄物処理法は、産業廃棄物の処理や取り扱いについて公的に定めている法律であり、それらのルールに違反した場合の罰則などが詳細に規定されています。そのため、当然ながら産業廃棄物を事業として取り扱う者は全て、廃棄物処理法を遵守した業務体制や作業環境を整えておかなければなりません。もし廃棄物処理法違反に該当してしまった場合は罰金や社名の公表、場合によっては懲役刑といった重い罰を科せられてしまうこともあります。
なお、廃棄物処理法違反は未遂についても厳しく定義されているため、問題が起こらないように必ず基本ルールを把握した上で、常に管理体制を適正化しておくようにしましょう。
廃棄物処理法は昭和45年に制定された法律です。高度経済成長によって大量生産や大量消費が進み環境汚染や公害が社会問題化する中、産業廃棄物の排出抑制を目指し、発生した廃棄物について適切な処理を行うように社会が一丸となって協力することを目的として制定されました。
廃棄物処理法の重視ポイントは国民の生活環境の保全であり、またこれから生まれる子どもたちにとっても安心安全な社会を提供するために、現代の国民として果たすべきルールをまとめています。そのため、同法には廃棄物の定義や法律の目的といった概念的な部分から、具体的な処理・保管に関する方法、廃棄物処理における責任の所在や罰則といった細かい内容が全て記載されています。
なお、廃棄物処理法は廃棄物を発生させる事業者や処理を担当する事業者など、産業廃棄物に関連した事業者すべてに影響する点も、留意しておきたいポイントです。
廃棄物処理法は大きく分けて「産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)」と「産業廃棄物の運搬・処理を行う事業者(処理事業者)」の2つを主な対象者として定義しています。
排出事業者とは、事業を行う過程で産業廃棄物を生み出し、排出する事業者のこと。基本的に排出事業者は自ら生み出した廃棄物について、自らの責任にもとづいて処理しなければならないと定められています。また、どうしても自社で廃棄物の適切な処理が困難な場合、処理事業者へ委託することが可能ですが、業務委託を行うに当たっても廃棄物処理法によって産廃委託契約の書式や手順(委託基準)が定められています。
なお、処理事業者へ廃棄物処理を委託する場合、排出事業者はマニフェストを交付して処理が適切に行われているか確認し管理する義務も定められています。マニフェストの保存期間は5年で、年に一回、都道府県知事等へ状況を報告しなければなりません。
廃棄物処理法が定める処理事業者とは、産業廃棄物の処理や運搬といった業務を排出事業者から委託される事業者のことです。処理を行うエリアに応じて、都道府県知事等からあらかじめ産業廃棄物処理業の許可を得ていなければなりません。
運搬や処理の方法についても処理基準が明確に定められており、それらの手順や条件へ厳正に則った上で廃棄物の処理を完了する必要があります。また、排出事業者からマニフェストを交付された際には、必要事項等を記入して排出事業者へ返送し、処理実績等について正しく帳簿を作成・管理しておく義務があるのを忘れてはなりません。
廃棄物処理法に違反した場合、行政からの指導対象になったり、状況によっては行政処分・刑事処分の対象になったりすることもあります。企業としての社会的信頼が損なわれるばかりでなく、経済的損失も大規模になりかねないため、違反が起こらないよう普段からチェックしていくことが欠かせません。
廃棄物処理法違反に該当する行為には、次のようなものが挙げられます。
許可を得ないまま産業廃棄物に関わる事業を行った場合、無許可営業として罰則の対象になります。
産業廃棄物の処理については必ず地方自治体ごとに都道府県知事等へ報告して、営業の許諾を得ていなければなりません。
排出事業者が廃棄物処理業務の委託に関して、委託基準を満たしていない事業者へ業務委託することは禁じられています。
都道府県知事等の許可を得ないまま、廃棄物処理施設を設置することも違法です。
環境大臣の許可を得ないまま、産業廃棄物を輸入したり輸出したりすることも違法となっています。
排出事業者がマニフェストを交付せずに委託するのは違反です。
また、記載すべき項目を省いたり虚偽記載を行ったりした場合、全て管理表交付義務違反や記載義務違反、虚偽記載といった違反となります。
なお、運搬業者が排出事業者によって交付されたマニフェストを処理業者へ回付しない場合も、回付義務違反として摘発されるため注意してください。
その他、電子マニフェストで虚偽内容を記録して登録した場合、電子管理表虚偽登録にも該当します。
電子マニフェストを管理する情報処理センターの職員・関係者が、秘密保持義務に違反することも許されません。
廃棄物処理法違反の罰則については、実際の違反内容によって異なります。条件次第では直ちに罰則が科せられない場合もありますが、そのような際でも行政による立ち入り検査や報告徴収、指導といったものを受けなければならなくなります。
違反の程度が軽微なものでなく、一定以上の深刻さを有している場合、文書通知書によって改善計画書の提出が求められ、それでも改善されない場合は行政処分や事業停止命令、さらには刑事罰等が科せられます。
例えば処理業者が無許可であると知りながら排出事業者がそれを容認して委託していた場合、委託基準違反に該当し、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、あるいはこれらの併科となり得るでしょう。
悪意や故意によって法律を無視することは論外ですが、事業者の無知や理解不足、管理体制の不備などが原因となって思いがけず廃棄物処理法違反に該当してしまうこともあるでしょう。しかしどのような場合であっても、廃棄物処理法違反だと認められれば等しく改善し、行政によるチェックを受けて事業許可について判断されなければなりません。
そのため、どのような違法状態にあるのか現状を確認し、そもそもどうしてそのような違反行為や違反状況が発生してしまったのか原因を把握することが必要です。また、原因を知るだけでなく、直ちに違法状態を改善して適正化を進めることも重要です。
なお、改善の方法や具体的な条件等について、行政から改善計画書として提出や報告を求められた際には、速やかに十分な情報を提供することも厳守しましょう。
状況の露呈を恐れて事実を隠蔽したり、虚偽報告を重ねたりするといった行為は企業の破綻を招くだけでなく、被害の規模をさらに拡大するため厳禁です。
廃棄物処理法違反を是正できたとしても、再び同じような事態が起きることは許されません。また、違反行為が繰り返される場合、事業停止や許可の取消処分といった展開も想定されます。
現状の問題を解消して企業としての責任を果たす中で、再発防止に向けた取り組みをしっかりと定着させることも大切です。
取り扱い メーカー数 |
21社 |
---|---|
メーカー種別 | 海外 |
製品の保守・サポートが強み。木更津に「パーツセンター」「QCセンター」「テストセンター」の機能を有した施設があり、パーツセンターでは7000種18万点のスペアパーツを保有。
取り扱い メーカー数 |
3社 |
---|---|
メーカー種別 | 国内・海外 |
日々環境分野において様々な研究開発を行い、1925年の創業から顧客のニーズを実現すべく品質向上に力を注いでいます。
取り扱い メーカー数 |
1社 |
---|---|
メーカー種別 | 国内 |
北九州にある本社を拠点に全国11ヶ所の工場を持ち、「スラグリサイクル事業」「環境非鉄リサイクル事業」「リサイクル機器プラント事業」に注力。
※2021年7月21日時点に、「選別機」または「産業廃棄 選別機」と「Google」で検索した際に表示された、中間処理に関する機器を取り扱っている企業の公式HPの上位57社を調査しました。
※取り扱いメーカー数及び対応種類の多い企業、かつ、プラント設計に対応している企業をピックアップしました。
循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。
産廃事業社に求められる資質や姿勢など、事業において必要な見解をまとめています。