「積替保管の許可も取りたい」という産業廃棄物収集運搬業の方は少なくありません。例えば、廃棄物の量が少ない時など直行で処分場まで運ぶのは、割に合わない感じがします。
また、処分場まで直ぐに運搬できない場合など、保管施設があれば、日付を越して保管できます。
「積替え保管を含む」の許可を申請するにあたり、どのようなメリットがあるのか、デメリットはないのか、を調べておくことは重要です。許可の取得を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください!
産業廃棄物の「積替保管」とは、産業廃棄物収集運搬業者が、廃棄物を荷下ろし、一時的に積替えや保管を行うことです。
積替保菅は「積替保管を含む」許可をもっていなければ、実施することができません。
「積替保管を含まない」通常の産業廃棄物収集運搬許可では、排出事業者から処分業者まで、直行で収集運搬を行わなければいけません。
「積替保管を含む」許可も取得している産業廃棄物収集運搬業者なら、排出事業者から積み込んだ廃棄物を積替保管施設に、一旦保管することができます。
保管施設に廃棄物を溜めてから、まとめて廃棄処分業者へと運搬すると大変効率的です。
積替えや保管の基準は廃棄物処理法施行令で定められています。
積替え保管を実施するメリットは、運搬の効率化と有価物を選別して収集できることです。
保管施設を上手く利用すれば、燃料の節約や運送時間の短縮などが図れます。そして、選別した有価物は売却すれば、自社の収益になります。
簡単にメリットをまとめると次のようになります。
積替保菅を実施できれば、メリットは大きいですが、実際にはデメリットも存在しています。
積替え保菅のデメリットは、次のようなものがあります。
許可の難易度は自治体によって変わります。積替保管施設の設置は、事前協議や近隣住民の同意が必要になることもあります。
近隣住民に頭を下げても、なかなか同意が得られず、いつまでたっても許可が得られないということも…
また、有価物の抜き取りには、廃棄物の形や質を変えることは禁止です。大きな廃棄物を切断するなどの加工は処理業の業務となります。
機材を使って選別することも認められていません。(ベルトコンベアを使って手で選別する場合はOK)
積替保菅は、運搬効率や有価物売却という側面では、非常に魅力的です。保管施設の場所には事前に調査が必要ですし、都道府県によっては、施設の面積まで基準が決められていることもあります。
また、都道府県によっては、積替保管自体、禁止している場合もあります。(静岡県など)
業者は、「積替え保管を含む」許可を申請する前に、許可を得ることが可能かどうか、許可を取ることは“本当に得する”のか、見極めることが先決です。
取り扱い メーカー数 |
21社 |
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メーカー種別 | 海外 |
製品の保守・サポートが強み。木更津に「パーツセンター」「QCセンター」「テストセンター」の機能を有した施設があり、パーツセンターでは7000種18万点のスペアパーツを保有。
取り扱い メーカー数 |
3社 |
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メーカー種別 | 国内・海外 |
日々環境分野において様々な研究開発を行い、1925年の創業から顧客のニーズを実現すべく品質向上に力を注いでいます。
取り扱い メーカー数 |
1社 |
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メーカー種別 | 国内 |
北九州にある本社を拠点に全国11ヶ所の工場を持ち、「スラグリサイクル事業」「環境非鉄リサイクル事業」「リサイクル機器プラント事業」に注力。
※2021年7月21日時点に、「選別機」または「産業廃棄 選別機」と「Google」で検索した際に表示された、中間処理に関する機器を取り扱っている企業の公式HPの上位57社を調査しました。
※取り扱いメーカー数及び対応種類の多い企業、かつ、プラント設計に対応している企業をピックアップしました。
循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。
産廃事業社に求められる資質や姿勢など、事業において必要な見解をまとめています。