産業廃棄物を含むすべてのゴミ問題を解決するために世界的に進められているのが3Rです。
ゴミを減らすReduce(リデュース)、再利用するReuse(リユース)、再生産するRecycle(リサイクル)の中で、産業廃棄物処分業が関係しているのはリユースとリサイクルです。
処分業で、再利用又は再生産が活発に行われると、ゴミの減少に大きく貢献します。処分業に参入する企業が増えれば環境保全への注目度が高まっていくことでしょう!
では、産業廃棄物処分業を始めるには、どうしたらよいでしょう。まずは、処分業の基本的な意味から見ていきましょう。
産廃処分業許可は、都道府県知事が産廃処分を行うことを認めた者に与えられる許可です。許可した業者には、許可証が交付されます。この許可に該当するのは、中間処理・最終処分という工程を行う事業です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、産業廃棄物を取り扱う「産業廃棄物収集運搬業」と「中間処理」「最終処分」をひとくくりに「処理業」と記載しています。
しかし、実際には処理業=産業廃棄物収集運搬業で、処分業=中間処理・最終処分となっています。
なので、許可は業務ごとに申請しなければいけません。
※特別管理産業廃棄物の場合は、別の許可を申請します
どちらとも産業廃棄物の取り扱いに関する許可ですが、産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物の形や質を変える事は許可されていません。(そのままの状態でリサイクル・売却することは可能)
産業廃棄物に機械などを使用して、形や質を変えることで、リサイクルや処分しやすくする業務を許可されるのが産業廃棄物処分業です。
つまり、産業廃棄物処分業許可は、他社から委託した産業廃棄物を中間処理や最終処分する場合、必ず必要となる許可です。
産業廃棄物処分業許可でできることは、産業廃棄物を加工し、できる限り資源化やリサイクルで再利用すること。そして、最終的に残った廃棄物を環境に影響を与えない形で処分することです。
産業廃棄物を選別・破砕・切断・焼却・中和・脱水などで減容化、安定化させます。リサイクル品の取り出しや資源の売却も行います。
中間処理施設ではなく、建築現場や工事現場に出向いてがれき等を破砕機で処分するのも“中間処理”とみなされます。
中間処理の工程で、処分・再利用できなかった産業廃棄物は最終処分場へと運ばれます。最終処分の方法は「埋立」、「海洋投入」の2種類です。(2007年以降、海洋投入は原則禁止となりました)
最終処分場は、「安定型」「遮断型」「管理型」の3種類あります。
産業廃棄物処分業許可を申請するには、中間処理の要件が次の内容に適合していなければなりません。
ほとんど、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管を含む」と同じ要件ですが、処分業許可のほうは機材の導入などで、より初期費用がかかります。施設の規模も大きく違いがあります。
※自治体によっても、基準や申請に違いがあるので、処分業許可の申請には、事前確認が必要です。
産業廃棄物処分業許可を取得するのは、費用も時間もかかります。場合によっては、1年以上かかることもあるそうです。
その分、産業廃棄物処分業許可の申請が下りれば、感慨深いものがあるでしょう。産業廃棄物処分業許可を持つ企業が、責任をもって処分業に取り組めば、地球環境の未来も明るくなるでしょう。
取り扱い メーカー数 |
21社 |
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メーカー種別 | 海外 |
製品の保守・サポートが強み。木更津に「パーツセンター」「QCセンター」「テストセンター」の機能を有した施設があり、パーツセンターでは7000種18万点のスペアパーツを保有。
取り扱い メーカー数 |
3社 |
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メーカー種別 | 国内・海外 |
日々環境分野において様々な研究開発を行い、1925年の創業から顧客のニーズを実現すべく品質向上に力を注いでいます。
取り扱い メーカー数 |
1社 |
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メーカー種別 | 国内 |
北九州にある本社を拠点に全国11ヶ所の工場を持ち、「スラグリサイクル事業」「環境非鉄リサイクル事業」「リサイクル機器プラント事業」に注力。
※2021年7月21日時点に、「選別機」または「産業廃棄 選別機」と「Google」で検索した際に表示された、中間処理に関する機器を取り扱っている企業の公式HPの上位57社を調査しました。
※取り扱いメーカー数及び対応種類の多い企業、かつ、プラント設計に対応している企業をピックアップしました。
循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。
産廃事業社に求められる資質や姿勢など、事業において必要な見解をまとめています。