産廃事業で着目したのは「中間処理」 効率重視の選別機マニュアル
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廃プラスチックとその処理方法について

こちらでは、廃プラスチックの取り扱いについて解説しています。廃プラスチックを分別する際の注意点やバーゼル法の影響によって生じた課題、自然環境に与える悪影響、そしておもな処理方法などについてみていきましょう。

廃プラスチックとは

日常生活のさまざまなシーンで活躍するプラスチック製品。それらを製造するプロセスにおいて、一定量のプラスチック破片が生じます。このような破片や、あるいは不要になり廃棄処分されるプラスチック製品などをまとめて「廃プラスチック」といいます。

廃プラスチックの解釈が難しい場合もある

ただ、廃プラスチックとひとくちにいっても、その解釈があいまいなものもあります。

もちろん、企業や工場などで排出される汚れたプラスチックは、廃プラスチックとして産業廃棄物扱いになります。大きさや量に関係なく、処理する際には一般の集積場を利用するのではなく、専門の業者が処理をおこないます。

ただ、廃プラスチックのうち、ビニール類については、その取り扱いが複雑なので少し注意が必要です。

食品に使用したビニール類の取り扱いについて

ポリ塩化ビニールやポリエチレンなどのビニール類は、廃プラスチックに分類されるべきであるということが、廃棄物処理法によって定められています。この法律に沿って考えれば、事業活動によって排出されるビニール類は、いずれも産業廃棄物のひとつとして取り扱われるべきだといえるでしょう。けれども、汚れが付着しているビニールについてはどうでしょうか。特に、食品の袋やパックとして使用された、汚れたプラゴミについては分類の判断がわかれる場合が少なくありません。

東京都内では、区によってそういったプラゴミが一般廃棄物の不燃ごみとして扱われることもあれば、産業廃棄物として扱われることもあります。ちなみに、一般廃棄物として扱われるのは、プラゴミが「弁当ガラ等」であると判断された場合です。プラゴミに食品の残りかすが付着していると産業廃棄物としての処理が不可能になってしまう、というのが、そう判断される理由です。

ですから、たとえば、お惣菜用のトレイでも、未使用のものであれば産業廃棄物に分類されます。

ビニール手袋も廃プラに入る?

そして、もうひとつ注意しておきたいのが、ビニール手袋の取り扱いについてです。たとえば、食品などを扱わない工事で、スタッフにより使用されたビニール手袋であれば、迷うことなく産業廃棄物である、という判断を下すことができます。

けれども、たとえば、スーパーマーケットの調理スペースや食品加工工場などで調理をするときに使われ、かつ、食品の残りかすが付着しているビニール手袋となると、自治体によって判断はわかれるでしょう。

各自治体のルールをあらかじめ把握しておくことが大切

廃プラスチックの扱いに関するルールは、とても複雑だといえます。しかも、自治体によって分類する際の判断にバラつきがみられるという問題もからんでいるので、自社の判断だけで正確に廃プラスチックを分別することは、決して容易ではありません。

とはいえ、判断が難しいという理由で適当に取り扱うと、ルール違反をおかしてしまうリスクがあります。ですから、判断に迷う場合には、あらかじめ該当する自治体に問い合わせた上で、正しく分別することが求められます。

廃プラスチックの種類

廃プラスチックには、次のような種類があります。

ただ、上のような表記だと、なかなかイメージしにくいかもしれません。ごく端的に表現すると材料にプラスチックが含まれているものであれば、廃プラスチック類に属するということ。ですから、コンテナケースや発泡スチロール、ビニール袋、包装・フィルム類などは、いずれも廃プラスチック類に属するわけです。

廃プラスチックの環境問題

廃プラスチックがある社会問題を引き起こしています。それは海洋汚染です。ポイ捨てや不法投棄など、適切な方法で処分がなされていない廃プラスチックが海に流出し、海洋汚染が引き起こされたり生態系にダメージが与えられたりしているのです。

海に流出される廃プラスチックは、1年間分のトータルでみるとかなりの量に達します。世界中で1年間におよそ800万トンが流出されているという試算も出ているほど。また、海にある廃プラスチックの重量が、2050年には海で暮らす魚の重量を上回ってしまうという予測までなされているのです。ですから、プラスチックのポイ捨てや違法投棄などによる海洋の環境汚染は、現在、かなり深刻な世界規模の問題となっています。

参照元:電子マニフェストサービスe-reverse.com
産業廃棄物の「廃プラスチック類」とは

バーゼル法とは

バーゼル条約に対応する国内法のことを「バーゼル法」と言います。「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」がバーゼル法の正式な名称。この法律は、輸出入される有害な廃棄物が、自然環境や人々の健康などにとっての脅威となりうるため、それを防ぐことを目的として制定されました。廃電子基板や使用済鉛蓄電池などの廃棄物の輸出・輸入は、この法律が定める規則に従う必要があります。

一部の廃プラスチックが規制の対象に

バーゼル条約・バーゼル法律は、世界情勢を考慮しつつ、改正が繰り返されています。そして、2021年におこなわれた改正によって、廃プラスチックのうちリサイクルするのに向かない汚れた廃プラスチックが、規制対象として新たに加えられました。

その結果、現在では、設けられた基準をクリアできない規制対象の廃プラスチックを輸出する国は、輸入国および通過国にあらかじめ通告をおこない、同意回答を得てはじめて輸出することが可能になっています。

廃プラスチックの処理が課題となっている

2021年の法改正により、廃プラスチックの輸出処理が困難になりました。2017年までのおもな輸出先は中国だったのですが、中国が廃プラスチック輸入を禁じたため、その後は台湾や東南アジアへの輸出に切り替えていました。ところが、バーゼル法の改正をきっかけに、こういった国々も次々に輸入規制をおこなったのです。その結果、日本国内で処理をしなくてはならない廃プラスチックの量が増えてしまったのです。

参照元:電子マニフェストサービスe-reverse.com
産業廃棄物の「廃プラスチック類」とは

廃プラスチックの処理方法

廃プラスチックは、おもに次のような方法で処理されます。

サーマルリサイクル

廃プラスチックの熱エネルギーを、熱源として活用できるようにする処理方法です。燃焼させることで、発電や温水利用などに役立てられています。

マテリアルリサイクル

廃プラスチックを、別のプラスチックや他製品の材料として活用できるようにする処理方法です。コンテナ・ベンチ・包装用トレイなどの材料として使用されています。

ケミカルリサイクル

廃プラスチックに科学的な処理を加えることで、化学原料として再生できるようにする処理方法です。化学原料としての用途は幅ひろいです。高炉の還元剤や熱源としても使えますし、あるいは、ガス化処理をほどこすことで水素やメタノールといった基礎化学品を作ることも可能です。

中間処理で着目したいのは【選別機】
独自の選定基準を満たす問い合わせたい企業
廃棄物処理では選別品の素材・形状によって適した方法が異なってきます。異物除去の精度を高めることで、環境保全だけでなく人的労力の削減、対応コスト減につながるのでぜひとも意識していただきたい工程となります。
環境先進国である
ヨーロッパの機器を販売
サナース
サナースのイメージ
取り扱いメーカー
取り扱い
メーカー数
21
メーカー種別 海外
国内に専用マシンパークを開設

製品の保守・サポートが強み。木更津に「パーツセンター」「QCセンター」「テストセンター」の機能を有した施設があり、パーツセンターでは7000種18万点のスペアパーツを保有。

鋳造機メーカーとして
培った技術
富士車輌
富士車輌のイメージ
取り扱いメーカー
取り扱い
メーカー数
3
メーカー種別 国内・海外
環境分野において様々な研究開発を実施

日々環境分野において様々な研究開発を行い、1925年の創業から顧客のニーズを実現すべく品質向上に力を注いでいます。

総合的な環境マネジメントシステムを展開
日本磁力選鉱
日本磁力選鉱のイメージ
取り扱いメーカー
取り扱い
メーカー数
1
メーカー種別 国内
北九州を中心に独自技術を用いたリサイクル対応

北九州にある本社を拠点に全国11ヶ所の工場を持ち、「スラグリサイクル事業」「環境非鉄リサイクル事業」「リサイクル機器プラント事業」に注力。

※2021年7月21日時点に、「選別機」または「産業廃棄 選別機」と「Google」で検索した際に表示された、中間処理に関する機器を取り扱っている企業の公式HPの上位57社を調査しました。

※取り扱いメーカー数及び対応種類の多い企業、かつ、プラント設計に対応している企業をピックアップしました。

循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。

産廃事業社に求められる資質や姿勢など、事業において必要な見解をまとめています。

産廃事業への取り組みについてのイメージ