無害化処理認定制度は産業廃棄物処理に係る特例です。石綿が含まれた廃棄物を不適切に処理するのを防止します。同時に、従来の無害化とは違う方法で無害化処理促進を図る制度です。
本来、廃棄物処理は、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。しかし無害化処理認定制度認定を受けると許可を受けなくても業として廃棄物処理ができます。施設設置の許可もなく、廃棄物処理施設を設置できるのです。
ただし、無害化処理認定制度を受けても対象廃棄物は限られています。また、認定を受けるには要件を満たさなければなりません。また、認定を受けても守るべき注意点があります。その点も踏まえて無害化処理認定制度を受けられるかチェックしてみてください。
無害化処理認定制度には要件を満たさなければなりません。無害化処理の内容が、石綿含有廃棄物などの安全な処理の確保に資するものとして、環境省令の適合が必要です。無害化処理と処理をするものは環境省令が定めた基準への適合が求められます。施設も環境省令で定めた基準の適用が必要です。
一般廃棄物処理業と一般廃棄物処理施設の設置、特別管理産業廃棄物処理業と施設の許可も不要です。無害化処理認定制度以外で許可を得ようとすると手間や時間がかかりますが、無害化処理認定を受ければ回避できます。ただし、優遇は許可のみで処理基準の遵守といったルールは通常と同じです。
申請の前に環境省や環境事務所との協議が必須です。無害化処理認定制度の認定申請は、施設を設置する地域を所轄する地方環境事務所に提出します。地域環境事務所で申請のための必要書類がそろっているかチェックしたあと受理の流れです。
書類内容の審査は環境本省で実施します。具体的には大臣官房廃棄物、リア生対策部廃棄物対策課、産業廃棄物課です。書類に不備があると、追加で資料の提出や差し替えが求められます。環境本省で審査し、環境大臣が専門家の話を聞き、科学技術的知見を含めて総合的に個別認定します。
無害化処理認定制度で認定を受けても、一般廃棄物や産業廃棄物の処理基準は通常と変わりません。同じくマニフェストの交付や廃棄物処理に関して帳簿に記録し保存が必要です。任意ではなく義務という点のため注意してください。
また、毎年無害化処理に関する報告書を毎年6月末までに、環境大臣宛てに提出が必要です。氏名や住所や認定年月日をはじめ、当該認定に係る施設で無害化処理をした廃棄物の種類や量、環境大臣が定める事項をまとめて報告書として提出します。
無害化処理認定制度で認定を受ければ、通常の一般廃棄物や産業廃棄物許可の手続きの負担が軽くなります。ただ、実務として廃棄物処理をするなら選別機が欠かせません。選別機は素材や形状に適したものを選ぶのが必須です。
取り扱い メーカー数 |
21社 |
---|---|
メーカー種別 | 海外 |
製品の保守・サポートが強み。木更津に「パーツセンター」「QCセンター」「テストセンター」の機能を有した施設があり、パーツセンターでは7000種18万点のスペアパーツを保有。
取り扱い メーカー数 |
3社 |
---|---|
メーカー種別 | 国内・海外 |
日々環境分野において様々な研究開発を行い、1925年の創業から顧客のニーズを実現すべく品質向上に力を注いでいます。
取り扱い メーカー数 |
1社 |
---|---|
メーカー種別 | 国内 |
北九州にある本社を拠点に全国11ヶ所の工場を持ち、「スラグリサイクル事業」「環境非鉄リサイクル事業」「リサイクル機器プラント事業」に注力。
※2021年7月21日時点に、「選別機」または「産業廃棄 選別機」と「Google」で検索した際に表示された、中間処理に関する機器を取り扱っている企業の公式HPの上位57社を調査しました。
※取り扱いメーカー数及び対応種類の多い企業、かつ、プラント設計に対応している企業をピックアップしました。
循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。
産廃事業社に求められる資質や姿勢など、事業において必要な見解をまとめています。