産廃事業で着目したのは「中間処理」 効率重視の選別機マニュアル
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産廃処分業許可とは

産廃処理業許可には、有効期限があります。手間隙をかけて取得した許可が、失効してしまうことにならないように計画的に更新許可の手続きを進めていくことが大切です。

許可の更新は、新規と同じように書類の提出と講習会を再び受講しなくてはいけません。

現在の許可内容を変更する場合は、変更許可申請が必要です。では、どのような時に変更許可申請をするのか、更新手数料はいくらなのか、申請の時に気をつける注意点などを説明します。

産廃処理業許可の更新許可と変更許可とは

新規で産廃処理業許可を取得した場合の有効期限は5年間です!期限が切れる前に更新手続きをしないと、許可は失効になります。

更新は、これまでどおりの継続であれば「更新許可申請」、変更点がある場合は「変更許可申請」を行います。

変更許可申請となる変更点とは、次のようになります。

特別産業廃棄物の場合は、新規申請となります。変更許可申請ではありません。

「積替え保管を含まない」産業廃棄物収集運搬業許可と処分業の更新許可申請及び変更許可申請の必要書類と手続き方法は、新規申請とほぼ同じです。

しかし、「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」収集運搬業許可への変更許可申請は、手続きの内容が異なり、難易度も上がります。

産廃処理業の更新許可の手数料と変更届について

産廃処理業の更新許可申請の手数料は次のとおりです。(※特別管理産業廃棄物を除く)

産業廃棄物収集運搬業

積替え保管を除く→42,000円(税込)

積替え保管を含む→73,000円(税込)

積替え保管を除く・含む共に71,000円(税込)

産業廃棄物処分業

ちなみに新規許可申請の場合は、収集運搬業が81,000円(税込)、処分業が100,000円(税込)です。

産業廃棄物収集運搬業許可の場合は、「積替え保管を含む」のほうが手数料は高くなります。

変更届について

更新の申請前に下記の変更事項があれば、先に変更届を出しておかなければ、更新許可申請ができません。

変更届が必要な変更事項

変更届は、変更から10日以内に提出となっています。

法人で、登記事項証明書の添付が必要な場合は、30日以内です。提出期限を過ぎていても、必ず提出しなければなりません。

産廃処理業更新許可申請の注意点

産廃処理業更新許可申請には注意点がいくつかあります。

  • 変更事項がある場合、変更届を提出しているか?
  • 新規申請時に満たしていた許可の要件は、現在も満たしているのか?
  • 有効期限までに更新許可の申請は間に合うのか?
  • 以上の内容を事前に確認しましょう。更新・変更共にすべて必須項目です。もし、守れなかった場合は、次のようになります。

    変更届を提出しなかった場合

    変更届を提出しなければ、30万円以下の罰金となります。

    そして、罰金刑は欠格事由に該当します。最悪、許可取り消しとなるので注意してください。

    要件が満たしていない場合

    特に講習会と財政状況に関して注意が必要です。

    講習会の修了証は、新規で5年・更新で2年の有効期限があります。更新許可申請の時に修了証が期限切れとならないように気をつけてください。

    講習会は、毎月開催ではないので、日程を前もって確認して早めに申し込みをする必要があります。

    そして、講習会の修了証が届くまで2週間ほど時間がかかります。

    ※現在、新型コロナウイルスの影響により、講習会はオンライン講義となっています。しかし、試験は会場で受けなくてはなりません。

    財政状況に関しては、新規申請の頃よりも悪化しているということもあると思います。

    債務超過に陥っていると、要件を満たしていないと判断され、更新が困難になります。

    自治体によっては、追加書類を提出すれば、要件をクリアできることもありますので、窓口に確認しましょう。

    有効期限内に更新許可申請をしなかった場合

    有効期限を1日でもオーバーしてしまうと、更新手続きができなくなります。失効となると、許可業者ではなくなってしまいます。

    事業を継続するためには、新規申請をしなくてはいけません。無許可営業は違法となります。

    更新許可申請をした後は、審査がありますので、許可証が発行されるまで約2ヶ月かかります。

    許可証が期限に間に合わない場合は、許可証が届くまでの間、前の許可証を継続して使用可能です。

    産廃処理業許可についてまとめ

    産廃処理業許可は、しっかりとスケジュールを立てて期限内に申請することが大切です。申請書類の受付は、期限の2~3ヶ月前から可能です。

    まずは、講習会の修了証から準備しましょう。また、欠格要件に関しては、申請者だけではなく、役員全員が対象となります。1人でも当てはまれば更新許可が下りないので注意しましょう。

    更新・変更許可申請には時間と労力を要しますが、確実に行い、業務に影響がないようにしなくてはいけません。

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