産廃事業で着目したのは「中間処理」 効率重視の選別機マニュアル
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建設廃棄物リサイクルの必要性とは?

こちらのページでは「建設廃棄物リサイクル」について紹介します。建設廃棄物リサイクルの必要性や、建築リサイクル法、リサイクルが求められる特定建築資材や建設資材廃棄物、リサイクルの種類などについてまとめています。

再生リサイクルの必要性

建築現場では、多種多様な廃棄物が大量に発生し、その量は実に産業廃棄物の約2割を占めると言われています。

建築現場で発生する廃棄物の、法令に基づく適切な処理には多額の費用がかかることから、再生リサイクル処理を行うことで、コスト削減が期待できます。

しかし、建築現場で発生する廃棄物は種類も多く、規制や区分も多数あるため、効率的な再生リサイクルを行うのは容易ではありません。効率的な再生リサイクルが建築現場で求められているのには、このような背景があるのです。

建築リサイクル法について

建築リサイクル法は、建築現場で発生する廃棄物を対象に分別や再資源化を義務付けている法律です。建設リサイクル法では、建築現場で発生する廃棄物の処理について次のように義務付けています。

「特定建設資材(プレキャスト板等を含むコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うこと。」

引用元HP:環境省
https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html

建築現場では多くの廃棄物が発生し、適切な処理には多額の費用もかかることから不法投棄が深刻な社会問題となっています。このような建築現場で発生する廃棄物を資源として有効に活用していく目的で建築リサイクル法が制定されました。

建築リサイクル法の対象となる建築等工事

建築リサイクル法では、平成十二年政令第四百九十五号建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令・第二条により対象となる建築等工事の規模を次のように定めています。

  1. 建築物に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80㎡であるもの
  2. 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が500㎡であるもの
  3. 建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの
  4. 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの
参照元HP:G-GOV法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000495_20210901_503CO0000000224

これらの基準以上の建築等工事が建築リサイクル法の対象となります。1.で規定されている80㎡以上の解体工事は特定建設資材を用いた建築物が対象です。一般的に見られる多くの建築物が、建築リサイクル法の対象となることがわかります。

リサイクルが求められる特定建築資材

リサイクルが求められる特定建築資材は、建築リサイクル法・平成十二年法律第百四号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の第二条5項で以下のように定められています。

「特定建設資材とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。」

引用元HP:G-GOV法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104_20210901_503AC0000000037

ここでいう「政令で定めるもの」とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。リサイクルが求められる特定建築資材とは、これらの建設資材のうち、資源の有効利用や廃棄物の減量のため再資源化が特に必要で、かつコスト的な制約が大きくないものということになります。

分別解体及び再資源化等の実施義務

建築リサイクル法・平成十二年法律第百四号建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の第九条には分別解体の義務が、第十六条には再資源化の実施義務が定められています。

よって、特定建設資材を用いた建築物の解体工事や新築工事では、対象工事の受注者や自主施工者に、正当な理由がある場合を除き分別解体の義務が生じます。

また、「対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない」とされています。よって、分別解体時には適切にリサイクルする必要もあるのです。

さらに、建築リサイクル法・平成十二年法律第百四号建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の第六条では、「発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。」と定められています。

リサイクルの費用負担も発注者の責務であると法制化されているのです。

引用元HP:G-GOV法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104_20210901_503AC0000000037

建設リサイクルの種類

建設リサイクルとは、建設副産物を再資源化することです。建設副産物とは、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材、汚泥など建設工事によって発生した副産物の総称です。先に説明した特定建設資材廃棄物もこれに含まれます。

建設リサイクルの対象物には、そのまま原材料として使用できる金属くずや建設発生土などと、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材、汚泥など原材料として利用できる可能性があるものに分かれます。

原材料として使用できるものは、リサイクル処理を実施。コンクリート塊は、破砕後、選別し、混合物を除去した後、路盤材・建築物の基礎材・コンクリートの骨材等に再利用されます。

アスファルト・コンクリート塊は路盤材や再生アスファルトとしてアスファルト舗装に利用、廃木材は破砕して細かくした後、板・製紙用チップ、固形燃料(RDF)、セメント燃料として活用されます。

建設資材廃棄物の種類

建設資材廃棄物は、大きく分けると「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類です。一般廃棄物は河川堤防や道路表面の除草作業で生じた刈草や並木・植木の剪定で発生した枝や葉などがあります。

産業廃棄物には、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊などの「安定型産業廃棄物」、建設汚泥、建設発生木材などの「管理型産業廃棄物」、廃油や廃PCB、廃アスベストなどの「特別管理産業廃棄物」3つの種類があります。 特定建設資材廃棄物は管理型産業廃棄物に含まれ、適切にリサイクル処理することが義務付けられています。

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