産廃事業で着目したのは「中間処理」 効率重視の選別機マニュアル
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)について

マニフェストとは

マニフェストとは、産業廃棄物管理票と呼ばれることもある伝票のことです。事業者が排出した産業廃棄物の処理を、外部の収集運搬業者や処分業者などに委託するときに交付が義務付けられている「専用の伝票」を指します。処分業者名や産業廃棄物の種類およびその数量、運搬業者名ほか、多岐にわたる情報を記入して作成します。

産業廃棄物の処理作業が完了するまで、廃棄物とともに移動することになります。つまり、産業廃棄物排出事業者は、マニフェストを産業廃棄物とワンセットで流通させることになるわけです。産業廃棄物についての正確な情報をしっかりと伝えた上で、適した方法で処理するための重要な書類だといえます。また、この仕組み全体のことを、マニフェスト制度といいます。

マニフェスト制度の目的

伝票と産業廃棄物を一緒に移動させていくマニュフェスト制度は、主に2つの目的のために制定されました。

ひとつは、産業廃棄物排出事業者の責任の所在を明確にすること、そしてもうひとつは、不法投棄などをはじめとする不正を防止することです。

実際、マニュフェスト制度がなかった時代には、不法投棄の防止や不法投棄の事実確認などは容易ではありませんでした。事業者が処理を外注した産業廃棄物が運搬されたり処理されたりした日時を明確にすること自体が、当時はかなり困難な作業であったと言えます。

マニュフェスト制度がもうけられている現在では、こういった問題への対応がしやすくなっています。産業廃棄物がどういった流れで処理されるに至ったのか、関係情報を具体的に把握できるようになったことがなによりも大きい功績です。不法投棄などの不正やトラブルなどの発生防止に大きく貢献している制度であるといえます。

マニフェストの流れ

マニュフェスト制度において、マニュフェスト(産業廃棄物管理票)がどのように業務で使用されているのか、おおまかな流れをみていきましょう。

1.産業廃棄物の種類と運搬先ごとにマニュフェストを作成

記載する内容は、マニュフェストの交付年月日・交付番号・関係者および関係事業者などの氏名/名称/住所/登録番号・産業廃棄物の荷姿・最終処分をおこなう場所の住所ほか、多岐にわたります。マニュフェストには、これら多数の項目をすべて記載する必要があります。少しでも記載漏れなどの不備があると、正式なものとして認められませんので、マニュフェストの作成は慎重さが求められる作業です。

2.排出事業者から収集運搬業者へとマニュフェストを交付

さらにその後、収集運搬業者から処理業者へと渡されることになります。

3.「運搬終了報告」「処分終了報告」の作成・送付

それぞれの業者にマニュフェストが伝わり、それぞれの場所で管理表としての役割を果たしたら、最後に、収集運搬業者からは「運搬終了報告」として、そして処分業者からは「処分終了報告」として、それぞれ排出事業者のところへマニュフェストが送り返されてきます。

class="caption">参照元:全国産業資源循環連合会/マニフェストの流れ

マニフェストの運用・管理

マニフェストの交付単位に関する規則

原則的には、取りあつかう産業廃棄物の種類・運搬車・運搬先ごとに、マニュフェストを作成および交付するきまりになっています。

たとえば2種類の産業廃棄物を1台の運搬車でまとめて運搬する場合でも、2通のマニュフェストを作成・交付する必要が生じます。逆に、1種類の産業廃棄物を2台の運搬車に分けて運搬する場合も同様で、2通のマニュフェストが必要になります。また、運搬先が2か所ある場合では、たとえ廃棄物が1種類でしかも1台の運搬車で運搬をおこなうケースであっても、規則違反にならないようにするためには、2通のマニュフェストが要るわけです。

ただ、この規則にも例外があるので、あらかじめ把握しておくことをおすすめします。たとえば、シュレッダーダストのように、複数種類の廃棄物が混然一体の状態になっている産業廃棄物の場合は、例外の対象となる可能性があります。シュレッダーダストは分別作業が困難なので、廃棄物の種類はひとつであるとみなされることがあるのです。そうなると、作成・交付すべきマニュフェストは1通で済みます。

マニフェストの返送および確認に関する規則

産業廃棄物を排出した事業者は、マニフェストが返送されてから一定の期間内に、産業廃棄物処理状況について確認する義務があります。ですから、この確認作業に必要なマニュフェストが業者から返送されてこないような場合には、できるだけ速やかに業者に問い合わせてみる必要があります。加えて、問題解決や問題発生を防止につなげるために必要な措置を講じつつ、30日以内にその内容について都道府県知事まで報告することも、忘れないようにしましょう。

ちなみに発行したマニフェストは5年分を保管しておくよう定められています。マニュフェストの交付をおこなった産業廃棄物排出事業者だけでなく、それを受け取った処理業者なども、同様に5年分のマニュフェスト保管が義務付けられています。

参照元:全国産業資源循環連合会/マニフェストの管理運用

マニフェストの種類

マニフェストを作成し、それを業者に交付することが義務化された当初は、特別管理産業廃棄物のみがその対象でした。また、マニュフェストは紙のものだけしかありませんでした。けれども、のちの1998年12月には、その対象が全ての産業廃棄物へと変更され、さらに、電子マニフェストの制度化もおこなわれました。

紙マニュフェストの特徴とメリット・デメリット

制度がスタートした当初から使用されているのが、紙マニュフェストです。名称のとおり、紙の書類です。たいてい場合、A・B1・B2・C1・C2・D・Eの合計7枚の複写式になっています。産業廃棄物を摂りあるかうそれぞれの業者が、マニュフェストに必要事項を記入したうえで、所持するかたちになります。

紙マニュフェストのメリットとしてあげられるのは、スピーディーに作成できる点です。排出回数が少なければ、手間もそれほどかかりません。反対に、デメリットとしておさえておきたいのは、記載ミスや記入漏れなどの不備が起こりやすい点です。他に、紛失のリスクや保管の大変さなども考慮しておく必要があります。。産業廃棄物の排出量が増加すると、紙マニュフェストも多くなっていくので、保管や管理にかかる負担が重くなっていくのです。

電子マニュフェストの特徴とメリット・デメリット

マニフェスト情報を電子化したのが、電子マニュフェストです。前々年度の特別管理産業廃棄物発生量が、1年間あたり50トンを超える事業所のある排出事業者は、紙マニュフェストではなく、電子マニフェストを使用するよう義務付けられています。

電子マニュフェストのメリットとしてあげられるのは、業務効率をアップさせられることです。また、書類管理に必要な労力の軽減にもつながりますし、マニュフェストを保管しておくスペースの確保も必要なくなります。

ただし、デメリットもあります。それは、産業廃棄物排出事業者から収集運搬業者、処分業者にいたるまで、すべての業者がそろってシステムを導入しなくてはならないという点です。しかも、電子マニフェストを使用するには、日本廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムへの加入も必須になります。

マニフェストに問題があった場合の罰則

マニフェストの交付を怠ったり虚偽記載をしたりするなどの違反行為があった場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰の対象になってしまいます。さらに、不適正処理がなされたときには、都道府県から措置命令を受ける可能性も。仮に、その措置命令に従わないようなことがあれば、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいは、それら両方が科せられるケースもゼロではありません。

参照元:日本産業廃棄物処理振興センター/措置命令と罰則

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循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。

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