産廃事業で着目したのは「中間処理」 効率重視の選別機マニュアル
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再生利用認定制度とは?

再生利用認定制度とは?

再生利用認定制度とは、廃棄物の減量化を推進するための制度です。生活環境保全で支障にならないような一定の要件に該当する再生利用に限定し、産業廃棄物処理業の許可や、産業廃棄物処理施設設置許可が不要になります。ただし環境大臣の認定か知事による指定が必要です。

認定を受けるには環境省令や告示で定める基準に適合しなければなりません。認定を受けても処理基準の遵守や、帳簿の記載と保存の義務といった規制は適用されます。

再生利用認定制度の対象となる廃棄物とは?

引用元:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部|再生利用認定制度 申請の手引き
(https://www.env.go.jp/recycle/waste/sai-nin/manual-1.pdf)

再生利用認定制度の対象とならない廃棄物とは?

引用元:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部|再生利用認定制度 申請の手引き
(https://www.env.go.jp/recycle/waste/sai-nin/manual-1.pdf)

再生利用認定制度を利用する際の注意点

再生利用認定制度を利用する際には注意点もあります。まず再生利用認定業者に対し、産業廃物処理を委託する場合だとマニュフェストの交付は義務付けられていない点です。また、再生利用に関する報告もしなければなりません。

認定を受けると毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間、当該認定に係る産業廃棄物の再生利用に関する報告書を環境大臣に提出することを求められます。

また、収集運搬では表示と書面の備え付けが必要です。認定を受けたものが、再生利用に関する収集運搬を行うなら、船舶や運搬者に表示しなければなりません。また、再生利用認定制度を受けても、通常の運搬廃棄物処理業者と同じように廃棄物処理基準を遵守し、帳簿も備え付けて、記載と保存が義務付けられています。

まとめ

再生利用認定制度で認定を受ければ、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物処理業の許可が不要となり、業として廃棄物処理ができます。ただし、廃棄物処理で使う選別機はどれでもいいわけではありません。選別するものの素材や形状をチェックし、適切なものを選びましょう。

中間処理で着目したいのは【選別機】
独自の選定基準を満たす問い合わせたい企業
廃棄物処理では選別品の素材・形状によって適した方法が異なってきます。異物除去の精度を高めることで、環境保全だけでなく人的労力の削減、対応コスト減につながるのでぜひとも意識していただきたい工程となります。
環境先進国である
ヨーロッパの機器を販売
サナース
サナースのイメージ
取り扱いメーカー
取り扱い
メーカー数
21
メーカー種別 海外
国内に専用マシンパークを開設

製品の保守・サポートが強み。木更津に「パーツセンター」「QCセンター」「テストセンター」の機能を有した施設があり、パーツセンターでは7000種18万点のスペアパーツを保有。

鋳造機メーカーとして
培った技術
富士車輌
富士車輌のイメージ
取り扱いメーカー
取り扱い
メーカー数
3
メーカー種別 国内・海外
環境分野において様々な研究開発を実施

日々環境分野において様々な研究開発を行い、1925年の創業から顧客のニーズを実現すべく品質向上に力を注いでいます。

総合的な環境マネジメントシステムを展開
日本磁力選鉱
日本磁力選鉱のイメージ
取り扱いメーカー
取り扱い
メーカー数
1
メーカー種別 国内
北九州を中心に独自技術を用いたリサイクル対応

北九州にある本社を拠点に全国11ヶ所の工場を持ち、「スラグリサイクル事業」「環境非鉄リサイクル事業」「リサイクル機器プラント事業」に注力。

※2021年7月21日時点に、「選別機」または「産業廃棄 選別機」と「Google」で検索した際に表示された、中間処理に関する機器を取り扱っている企業の公式HPの上位57社を調査しました。

※取り扱いメーカー数及び対応種類の多い企業、かつ、プラント設計に対応している企業をピックアップしました。

循環型社会の実現に向け、廃棄物の削減に継続的に取り組むために、昨今の世情における産廃事業への取り組みについて掲載。

産廃事業社に求められる資質や姿勢など、事業において必要な見解をまとめています。

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